特定商取引法改正に伴い「返品特約の表示」についてのガイドラインが定められました。
2009年8月に経済産業省が定める「特定商取引に関する法律」の改正が行われ、通信販売における「返品特約の表示」についてのガイドラインが定められました。
これにより、2009年12月1日より、お客様にわかりやすい方法で「返品特約(事業者が返品の条件・期限について定めた特約)」を表示することが必要となりました。
この改正は、第9条及び第16条の2において、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」と定めています。
改正法の中では、返品条件を示す場所の指定は特に定められておらず、あくまでも「明瞭に判読できるように表示」とあります。
弊社におきましては、お客様のより良いインターネットショッピングの為に、同法の施行に先立ち、一番分かり易い場所を買い物カゴ下と判断し、そこに「返品期限・条件」のリンクを貼ることとしましたので何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。
株式会社 桜竹
代表取締役社長 菅原道雄